WORK 事業紹介

遺言書作成 Testament

OVERVIEW 概要

想いをつなぎ家族の未来を守る

遺産トラブルを防ぐカギとなるのが遺言書です。主に、公正証書遺言の作成代行や、自筆証書遺言・秘密証書遺言の作成アドバイスを提供しています。しっかりと効力を発揮し、遺言者の想いが伝わる遺言者作成をサポートいたします。

遺言書作成
遺言とは
▼ 遺言とは?
ご自身の亡きあと、親族が遺産をめぐって揉めないよう、ご自身の想いをつなぐために作成するのが遺言書です。

\TIPS 豆知識/
遺言できる人は、どんな人?遺言の効力・効用は?遺言ができることって何?と疑問に思った方はこちらをご覧ください。
遺言の種類・撤回
▼遺言の種類
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。
・遺言者が自筆して作成する「自筆証書遺言」
・公証人が遺言の内容に従って作成する「公正証書遺言」
・遺言の存在を証明しながら、その内容を遺言者以外、秘密にする「秘密証書遺言」

\TIPS 豆知識/
遺言は、法律に定められた遺言方式であれば、何度でも作り直すことができ、遺言の全部または一部を撤回することもできます。
遺言の種類の詳細や書き方、および遺言の撤回についてはこちら
相続させない方法
▼ 相続させない方法ってあるの?
民法の定める基本は「相続人は全員平等であり、同じ相続権がある」としていますが、相続人としてふさわしくない行いなどをした者には、遺産を相続できないようにすることが可能です。詳しくはこちら
手数料一覧
下記はあくまでも料金設定の目安です。お客さま個人の状況(相続財産の数量、相続人の人数等)により報酬額に若干の変動があります。詳しくはお問い合わせください。

▼ 自筆証書遺言(案)作成
52,500円~
※別途、相続人調査・相続財産調査実費がかかります。

▼ 公正証書遺言・秘密証書遺言作成
84,000円~
※遺言書案についての公証役場との打ち合わせ、お客さまと公証役場に同行、立会、証人(一人分)引き受けを含みます。

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