WORK 事業紹介

訴訟代理業務 litigation representation

OVERVIEW 概要

訴訟手続きは専門家へご相談を

財産や身分関係に関する紛争など、簡易裁判所における通常訴訟・少額訴訟の手続き代理業務を請け負います。紛争・トラブルは、身内だけで抱え込まず、ぜひ身近な街の認定司法書士にご相談ください。

訴訟代理業務
司法書士法の改正
平成14年の司法書士法の改正により、「所定の研修を修了した司法書士のうち簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する」と法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理業務等を行うことができることになりました。
取扱業務
認定司法書士は、簡易裁判所における下記の手続きの代理が可能です。

●簡易裁判所における通常訴訟・少額訴訟
●訴え提起前の和解手続き(請求の目的の価額が140万円を超えないもの)
●支払督促手続き(請求の目的の価額が140万円を超えないもの)
●訴え提起前の証拠保全手続き(本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの)
●民事保全法の規定による民事保全手続き(本案の訴訟の目的の価額が140万円を超えないもの)
●民事調停法の規定による民事調停(調停を求める事項の価額が140万円を超えないもの)
●民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続き(請求の価額が140万円を超えないもの)
●相談業務または裁判外の和解(民事に関する紛争<簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続きの対象となるものに限る>であって紛争の目的の価額が140万円を超えないもの)

※上訴の提起(自ら代理人として手続きに関与している判決・決定・命令にかかるものを除く)、再審・強制執行に関する事項(請求の価額が140万円を超えない少額訴訟債権執行の手続きを除く)については、代理することができません。

まずはご相談から

OTHER WORKS そのほかの事業内容

CONTACT
お問い合わせ

東京・横浜の不動産登記、相続、商業登記、そのほか法務のことなら、
「司法書士法人 土地家屋調査士法人 我孫子総合事務所」へ