WORK 事業紹介

任意後見制度・法定後見制度 Guardianship

OVERVIEW 概要

人生100年時代の備えとして

将来、認知症等で判断能力が不十分となった場合に備えて、財産管理や契約行為等を信頼できる人へ支援してもらう「任意後見制度」、すでに判断能力が低下している状態で、財産管理や契約行為等を支援してもらえるようにする「法定成年後見制度」の手続きを行っています。

任意後見制度・法定後見制度
任意後見制度
▼ 任意後見制度って何?
将来、認知症等により判断能力が不十分となった場合に備えて、十分な判断能力があるうちにご自身が選んだ人物を「後見人」とし、ご自身の大切な財産の管理や契約行為等の代理権を後見人に与えることです。詳しくはこちら
法定成年後見制度
▼法定成年後見制度って何?
すでに認知症等によって判断能力が低下しており、ご自身の財産の管理や契約行為等に不安を感じている場合、家庭裁判所に申し立てることで成年後見人等が選任され、大切な財産等を守ることができる制度です。詳しくはこちら

必要書類、
手数料一覧
▼ 法定成年後見の申立書類・手数料
1.申立書
2.必要書類(財産目録、収支状況報告書、申立事情説明書、後見人候補者事情説明書、本人との親族関係の図面、そのほか、通帳や不動産謄本等)
3.費用
申立収入印紙(成年後見800円)
登記印紙 2,600円
郵券 3,270円(東京家裁の場合)
鑑定料 100,000円以下(東京家裁へ申立後、必要な場合に現金で納付)
司法書士手数料 100,000円

※後見と保佐では、通常、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために医師による鑑定を行うため、その鑑定料が必要となります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合10万円以下となります。

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