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遺言の豆知識

遺言ができる者とは?

遺言ができる者について、民法では下記のように定めています。

● 満15歳に達した者
遺言適齢といいます。ただし、満15歳になっても精神障害などで判断能力が不十分だった場合、遺言は無効となります。

● 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人
未成年者については満15歳以上、成年被後見人についても遺言時に、その能力があれば可能です。つまり、正常な判断能力があれば、誰の承認を受けることもなく単独で遺言が可能です。なお、成年被後見人は、二人以上の医者を立ち合わせて遺言しなければなりません。遺言に立ち会った医者は、遺言者が遺言をした際、正常な精神状態に戻っていたことを証明します。

● ある人Aについていた後見人(未成年後見人あるいは成年後見人)
後見人が任務を終了したあと、後見中の財産管理の計算を済ませていない間に、Aが後見人やその配偶者、またはその子孫に利益を与えるような遺言をしても、その遺言は無効になります。ただし、Aの祖父母のような直系尊属、Aの配偶者、Aの兄弟姉妹が後見人であるときは、そのような遺言は無効となりません。

遺言の効力について

遺言の効力は、遺言した人が死亡したときに生じます。従って、実際に遺言をした日から効力が生じるまでには、通常かなりの時間がかかります。そのため、遺言書を作った時点で、遺言ができる能力があればよいことになっています。

遺言の効用について

欧米などでは、日本ほど戸籍制度が完備していないため、被相続人の死後、相続人となるべき者が十分に把握できないことがあります。そのような事情もあり、遺言が盛んに行われています。

一方、日本は戸籍から相続人を把握できるため、遺言制度はそれほど普及していませんでした。しかし、農村においては農地を、都市においては商店等の家業の存続に必要な財産の分散を防ぐため、そして何よりも自分の死後の無用な相続争いを避けるためにも、遺言制度はもっと活用されるべきだと思います。

遺言ができることとは?

遺言書はご自身の意思を遺族に伝える非常に有効な手段ですが、何でもできるわけではありません。遺言ができる事柄は、法律で定められた事項に限られています。また、「葬儀は家族葬にしてほしい」「兄弟は仲良くいつまでも助け合って暮らしてほしい」といったような遺訓は、法律上の遺言には当たりませんが、ご自身の意思として記載することは可能です。

相続に関係がある事柄 一例

● 自分の死後、財産を誰かに与えること(遺贈)
● 相続の分け前を決めること(相続分の指定)
● 相続人の資格を失わせること(相続人の廃除)、取り消すこと(廃除の取り消し)
● 遺産分割の方法を決めること(遺産分割協議)
● 遺言を執行する者を決めること(遺言執行者の指定)、指定を委託すること(指定の委託)

相続に関係ない身分上の事柄 一例

● 結婚外でできた子を自分の子として認めること(認知)
● 子どもの後見人または後見監督人を指定すること

そのほかの事柄 一例

● 財団法人を設立するための寄付行為をすること
● 先祖の祭祀、墓などの承継者を指定すること
● 信託を設定すること

遺言書の作成を支援いたします!

「せっかく作った遺言書が無効だった…」といったことにならないよう、遺言書を作成する際は、ぜひ専門家にご相談ください。

このような方は、とくに遺言書の作成がおすすめです

● お子さまがいらっしゃらない方(配偶者のご両親も亡くなられている場合)
● 内縁関係にある方へ財産を残したい方
● 相続人がいらっしゃらない方
● 亡くなったお子さまの配偶者からお世話になっている方

遺言書作成のメリットとは

● 特定の財産を、特定の人に確実に残して大切な人の生活を守ることができる
● 家族間の無用なトラブルを防ぐことができる

遺言書作成の流れ

1.お電話またはお問い合わせフォームより、お申し込みください。

2.お客さまのご要望をお聞きし、資料(財産)をもとに分配方法を確認のうえ、遺言書(案)を作成いたします。
※遺言書作成に必要な戸籍謄本、除籍謄本、不動産登記簿謄本等のお取り寄せも代行可能です。

3.【自筆証書遺言の場合】遺言書(案)に従って、お客さまに手書きで遺言書を作成していただきます。
【公正証書遺言・秘密証書遺言(証人が二名必要)の場合】遺言書(案)に従って公証役場に赴き、遺言書を作成していただきます。

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