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相続させない方法について

相続権平等の問題点

民法の定めを遵守すると、被相続人が残した家業を継ぐ者や家を支えてきた者と、外に出て家を省みなかった者との相続権がまったく同じ評価を受けることになります。また、生前の被相続人に虐待を加えたり重大な侮辱をしたりして、相続人となるべき者としてふさわしくない行いをした者にまで相続させることになってしまいます。

さらに、子どものいない被相続人が、配偶者に遺産のすべてを相続させたいと望んでいるのに、民法の規定では、兄弟姉妹(あるいは甥・姪)にも遺産の一部が相続されてしまいます。

遺言による相続分の指定

これは、相続分を特定の相続人に集めることによって、別の相続人を実質的に排除しようとするものです。しかし、ある相続人の相続分を完全に奪ってしまうわけにはいきません。民法が、相続人に対して最低限の保障をしようという趣旨から、遺留分の制度を設けているためです。
ただし、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しませんので、遺言によってその相続分を取り上げてしまうことができます。

推定相続人の廃除

民法では、遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者)の廃除の制度を設けています。

▼ 相続人の廃除とは
ある相続人が生前の被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱をしたりしたときや、また相続人としてふさわしくない行為をしたとき、生前の被相続人が家庭裁判所に申し立てをして、その者の相続権を取り上げてもらうことができます(相続人の廃除)。この制度は、被相続人が遺言で用いることもできます。この場合の申し立ては、遺言執行者が行います。

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