相続発生を知った日から、
3年以内の相続登記が必須です
2024年4月1日から、義務化が決定した相続登記。
【相続の開始、および、相続不動産の所有権の取得を知った日から3年以内】に相続登記をすることが必須となります。また、正当な理由なく3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が発生する可能性があります。相続が発生した際は、なるべくお早めに相続登記をお済ませください。
当事務所では、戸籍等の必要書類の収集から、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、登記申請まで必要な手続きをワンストップでサポートしています。相続登記のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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Flow.01 お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
【全国対応】
オンライン申請に対応しており、日本各地の不動産において相続登記が可能です。全国どこからでもご相談ください。 -
Flow.02 相続登記のご依頼
下記いずれかをご選択ください。ご相談者さまのご要望に合わせて柔軟に対応いたします。
1.必要書類の取得・作成から登記申請一式のご依頼
2.書類の取得・作成のみのご依頼
3.登記申請のみのご依頼 -
Flow.03 必要書類の取得・作成
相続関係書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・評価証明書等)を取得し、遺産分割協議書や相続関係説明図を作成いたします。
【相続登記の必要書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
・死亡時の住民票の除票または戸籍の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(本籍地記載)または戸籍の附票
・遺産分割協議書作成の場合は相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書(最新年度)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印・印鑑証明書添付)※法定相続分による登記申請の場合には不要
・相続関係説明図
・遺言書による相続の場合は、遺言書
・調停、判決による相続の場合は、調停調書と判決正本
※そのほか諸々の事情により必要書類として法務局から要求される場合があります。 -
Flow.04 登記申請
登記費用の入金が確認でき次第、オンラインシステムによる登記申請を行います。
【費用について】
1.相続人を確定するための戸籍(除籍)謄本・住民票等の取得費用(市役所等の手数料)
2.登録免許税、登記事項証明書等の費用(税金、印紙代)
3.代理人(専門家)に依頼したときはその報酬
※詳しくは面談時にご説明いたします。 -
Flow.05 登記完了
相続人名義の登記識別情報(権利証)、登記事項証明書、相続関係書類一式を配達証明郵便にてご指定の送付先へお送りいたします。