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建物表題変更登記について

建物の所在の変更

建物の所在が変更する場合として、次のものがあります。

1.建物の敷地地番が分筆または合筆により変更した場合
2.建物の増築などにより、敷地地番が隣接地にまたがる場合
3.建物の敷地地番が複数あり、建物の一部取り壊しにより所在に変更が生じる場合
4.建物をほかの土地に曳行移転した場合
5.行政区画もしくはその名称、字に変更があった場合

建物の種類の変更

居宅で利用していた建物の一部または全部を店舗として利用するなど、建物の利用形態の変化により種類が変わった場合は、種類の変更登記をしなければなりません。

建物の構造の変更

構造には主要材料(木造、鉄骨造など)、屋根の種類(スレートぶき、かわらぶきなど)、階層が記録されます。それらの内容に変化が生じた場合は、構造の変更登記をしなければなりません。
たとえば、かわらぶきの屋根をスレートぶきに葺き替える場合も構造の変更登記が必要です。

床面積の変更

増築や一部取り壊しにより床面積に変化が生じたときは、床面積の変更登記をしなければなりません。

そのほかの変更

上記以外にも付属建物の新築や滅失、または付属建物の種類、構造、床面積に物理的状況、利用形態等の変化が生じた場合にも建物の表題変更登記が必要です。

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