遺留分の計算基準となる財産
遺留分の計算は、被相続人の財産の何分の一という割合で定めます。その計算方法は、次のようなものです。
遺留分の計算基準となる被相続人の財産の額は、被相続人が相続開始のときに実際に持っていた財産の見積額に、被相続人が他人に贈与した額を加えた額から、債務の全額を差し引くという方法で計算します。
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遺留分の計算基準となる財産 = 財産見積額 + 贈与額 - 債務全額
遺留分の計算基準となる被相続人の財産の額は、被相続人が相続開始のときに実際に持っていた財産の見積額に、被相続人が他人に贈与した額を加えた額から、債務の全額を差し引くという方法で計算します。
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遺留分の計算基準となる財産 = 財産見積額 + 贈与額 - 債務全額
遺留分の計算基準となる贈与
贈与は、相続開始前の1年間に行われたものに限ります。ただし、当事者双方が遺留分を持つ者に損害を与えることを知って贈与したときは、それが1年以上前にしたものについても同様とします。
遺留分侵害額の請求
被相続人がたくさんの贈与や遺贈をしたために、その額が遺留分を侵害してしまったときには、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分権利者およびその承継人は自分の遺留分に食い込むような遺贈や贈与があるとき、まず受遺者に対して金銭の支払いを請求し、それでも不足するときには受贈者に対しても請求します。
遺留分権利者およびその承継人は自分の遺留分に食い込むような遺贈や贈与があるとき、まず受遺者に対して金銭の支払いを請求し、それでも不足するときには受贈者に対しても請求します。
時効
遺留分侵害額の請求権は、相続人が、相続がはじまったことと自分の遺留分が損なわれる贈与・遺贈が行われていることを知った日から1年経てば時効となり、なくなります。また、相続がはじまった日から10年経った場合も同様に時効となり、なくなります。
遺留分の放棄
相続人となるはずの者は、家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄ができます。相続人が数人いる場合に、その一人が遺留分の放棄をしても、そのほかの相続人の遺留分には影響を及ぼしません。