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相続発生後のタイムスケジュール

相続手続きの期間は、相続人が死亡を知った日から開始され、その中には期限が決められているものもあります。こちらでは、相続をスムーズに行うために、相続の発生から手続き完了までのタイムスケジュールをご紹介します。

相続発生後のタイムスケジュール

(1)死亡届の提出

被相続人の死亡を知った日から7日以内に市区役所・町村役場へ死亡診断書を添えて死亡届を提出します。

(2)相続人の調査

遺言書の有無および被相続人の戸籍簿・除籍簿・原戸籍簿等から、民法で定められている相続人を調査し、誰が相続人であるのかを確定します。

(3)相続財産の調査

被相続人の負債も含めた相続財産を調査。不動産や有価証券等に関しては、事前に評価額を算出します。

(4)財産目録の作成

財産目録を作成し、遺産分割協議の際に使用します。
「相続」とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すること。そのため、ここでいう財産には、資産だけでなく負債も含まれます。ただし、被相続人個人に与えられた権利・義務や資格等の一身に専属したものは除かれます。

(5)限定承認・相続放棄の手続き

相続財産で債務が多いときは、家庭裁判所で限定承認や相続放棄の手続きを行います。
手続きの期限は、原則、相続開始を知ったときから3ヶ月以内です。

(6)遺産分割協議

相続人同士で相続財産をどのように分割するのかを協議します。これを遺産分割協議といい、その際には原則として相続人全員が出席します。

(7)遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が滞りなく終了すれば、全員で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は不動産、預金、株券等の名義変更や相続税納付の際に必要です。

(8)名義変更

遺産分割協議の結果に合わせて、預貯金や不動産等の名義変更をします。

(9)申告書の提出と相続税の納付

相続税の納税期限は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内です。期限内に申告書の提出と相続税の納付をしましょう。

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