土地の分筆登記
土地の分筆登記とは、一筆の土地を分割して数筆の土地にする登記をいいます。登記の申請は、当該土地の所有権の登記名義人が行います。土地を共有している場合は、共有者全員から申請しなくてはなりませんが、土地の一部の地目(※)が変更になったために行う「一部地目変更・分筆登記」は、共有者の一人から申請できます。
※地目とは、宅地、田、畑、山林など全部で23種類に区分して定められている土地の用途のこと
※地目とは、宅地、田、畑、山林など全部で23種類に区分して定められている土地の用途のこと
どのようなときに分筆登記が必要なの?
1.相続において分割した土地を各相続人に単有で相続させたいとき
土地Aを所有していた甲が死亡し、その相続人が乙・丙の場合、分筆登記をすることで乙が土地Aの一部を、丙が土地Aの一部をそれぞれ単有で相続できます。
2.土地の一部を贈与または売却したいとき
土地Aの右側半分だけを売却したい場合は、分筆登記をすることで土地Aの右側半分だけを売却できます。
3.土地の一部が別地目になったとき
土地の地目は一筆に対して1種類の地目しか登記できません。そのため、土地の一部が別の地目になった場合は、分筆登記を行い地目変更の登記を行う必要があります。
たとえば、地目が宅地だった土地Aの右側半分を駐車場として他人に貸すことになった場合、駐車場部分の地目は雑種地になるため、分筆して地目変更をします。この場合「一部地目変更・分筆」として1件で申請できます。
たとえば、地目が宅地だった土地Aの右側半分を駐車場として他人に貸すことになった場合、駐車場部分の地目は雑種地になるため、分筆して地目変更をします。この場合「一部地目変更・分筆」として1件で申請できます。
土地の合筆登記
土地の合筆登記とは、数筆の土地を合併して一筆の土地にする登記をいいます。登記の申請は、当該土地の所有権の登記名義人が行います。土地を共有している場合、共有者全員から申請しなくてはなりません。
どのようなときに合筆登記が必要なの?
1.数筆の土地を所有していて、管理が煩雑になる場合
2.数筆の土地を所有しているが、その土地の利用形態に現況を合わすための分筆の前提とする場合
たとえば、土地AをそれぞれA-1、A-2、A-3の土地として分割所有しており、全体の右半分だけを他人に貸すか売却する場合、そのまま分筆してしまうと、さらに細切れになり煩雑になるため、通常は一旦、合筆登記をして一筆にしてから分筆登記をします。
2.数筆の土地を所有しているが、その土地の利用形態に現況を合わすための分筆の前提とする場合
たとえば、土地AをそれぞれA-1、A-2、A-3の土地として分割所有しており、全体の右半分だけを他人に貸すか売却する場合、そのまま分筆してしまうと、さらに細切れになり煩雑になるため、通常は一旦、合筆登記をして一筆にしてから分筆登記をします。
土地の合筆禁止
土地の合筆登記には、いくつかの制限があります。
1.所有者の異なる土地は合筆できない
2.地目の異なる土地は合筆できない
3.字の異なる土地は合筆できない
4.接続しない土地は合筆できない
そのほかにも合筆できない条件があります。
1.所有者の異なる土地は合筆できない
2.地目の異なる土地は合筆できない
3.字の異なる土地は合筆できない
4.接続しない土地は合筆できない
そのほかにも合筆できない条件があります。