誰がいつ申請するの?
新築した建物、または表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請しなくてはなりません。建物を共有している場合、共有者の一人からでも申請できますが、その場合でも、申請書に共有者全員の住所、氏名、各持分を記載する必要があります。
申請に必要なものとは
住所証明書、所有権証明書、建物図面、各階平面図、申請書の写し、代理権限証書を添付して申請します。
(1)住所証明書
所有者の住民票
(2)所有権証明書
・工事完了検査済証
・建築確認書
・工事施工者の引渡証明書(実印の捺印と印鑑証明書が必要、また法人の場合は代表者の資格証明書も必要)
・建築確認書
・工事施工者の引渡証明書(実印の捺印と印鑑証明書が必要、また法人の場合は代表者の資格証明書も必要)
(3)建物図面
敷地と建物の1階部分の形状を表した図面
(4)各階平面図
各階の形状と辺長および床面積の求積を表した図面
(5)申請書の写し
申請書の写しを添付して申請(ただし、申請する法務局がオンライン指定庁になっている場合は不要)
(6)代理権限証書
土地家屋調査士に申請代理してもらう場合、委任状が必要(本人申請の場合は不要)