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遺産は、どのようにして分けられる?

相続分の計算

民法で決まっている相続分(法定相続分)は、遺言がない場合、次のようになります。なお、相続分というのは、相続の分け前のことをいいます。

1.子と配偶者が相続人である場合は、子が二分の一、配偶者が二分の一
2.配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一
4.子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは均等にそれぞれの相続分を分割

父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹は、父母の両方とも同じである兄弟姉妹の相続分の二分の一の相続分です。

ここで決められている法定相続分は、遺言がなかった場合の相続分です。我が国では、遺言する習慣があまりないため、大部分の相続は法定相続分によってなされています。下記(2)で掲げる特別な立場の相続人がいない限り、共同相続人は遺産をこの相続分の割合で受け継ぎ、遺産分割の場合でも、これを基準にして行います。また、被相続人の債務は、常にこの割合で負担します。

相続分の計算の特例

(1)相続人の中に特別の利益を受けた者(特別受益者)がいる場合の相続分

共同相続人の中に、

1.遺贈を受けた
2.被相続人の生前に、結婚や養子縁組をしたとき、持参金などの形で財産の贈与を受けた
3.ほかの相続人とは違って特別に高等教育を受けたり、世帯を持つために住宅や資金をもらうなど生計のための資本の贈与を受けたりした

上記いずれかに当てはまる人物がいる場合、被相続人が死亡当時に持っていた財産の額に、特別な利益を受けた者が生前にもらった財産の額を加えた合計額を遺産と仮定し、相続分の計算をします。

(2)相続人の中に被相続人のために特別の寄与をした者(特別寄与者)がいる場合の相続分

共同相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったり看病をしたり、そのほかの方法で被相続人の財産が減るのを防いだり増やしたりした者がおり、その貢献度が特別なものであるときは、共同相続人らが協議してその者の働きを評価します。その額(寄与分)を被相続人の財産から、あらかじめ差し引いた残りの部分を遺産と考えて相続分を定めます。特別寄与者の相続分には、あらかじめ差し引いておいた寄与分を加えます。

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