相続の承認と相続の放棄
相続をするという意思を明らかにすることを「相続の承認」といい、相続しないという意思を表すことを「相続の放棄」といいます。
相続の承認には、無条件で承認する「単純承認」と条件付きの「限定承認」の二種類があります。相続人の資格のある人によって相続の承認か放棄かの決定が下されるまでは、誰が相続人であるかは不確定であり、相続を承認した者がそれによってはじめから相続人であることが確定します。
相続の承認には、無条件で承認する「単純承認」と条件付きの「限定承認」の二種類があります。相続人の資格のある人によって相続の承認か放棄かの決定が下されるまでは、誰が相続人であるかは不確定であり、相続を承認した者がそれによってはじめから相続人であることが確定します。
単純承認をした場合
被相続人の権利義務を無制限に引き継ぐことになります。もし遺産が借金だけであれば、自分が持っていた財産から返済しなければならなくなります。この単純承認がもっとも普通の相続の形であり、特別な方式は必要なく、次のような事実さえあれば、単純承認したものとして取り扱われてしまいます。
相続人であるAさんが、次のようなことをすれば、たとえ本人は単純承認する意思はなくても、単純承認したものとして取り扱われてしまいます。
1.Aさんが遺産の全部、またはその一部を処分したとき
2.Aさんが民法で決められた相続の承認、放棄をしなければならないとされている3ヶ月以内に、限定承認も放棄もしなかったとき
3.限定承認や放棄をしたあとでも、Aさんが遺産の全部または一部を隠したり、債権者に隠れて消費あるいは限定承認をしたりした場合、遺産を隠すつもりで財産目録に記載しなかったとき
相続人であるAさんが、次のようなことをすれば、たとえ本人は単純承認する意思はなくても、単純承認したものとして取り扱われてしまいます。
1.Aさんが遺産の全部、またはその一部を処分したとき
2.Aさんが民法で決められた相続の承認、放棄をしなければならないとされている3ヶ月以内に、限定承認も放棄もしなかったとき
3.限定承認や放棄をしたあとでも、Aさんが遺産の全部または一部を隠したり、債権者に隠れて消費あるいは限定承認をしたりした場合、遺産を隠すつもりで財産目録に記載しなかったとき
限定承認と相続放棄
では、限定承認をした場合には、どうなるのでしょうか。相続人は、被相続人が負担していた借金等の債務や、遺言で他人に与えることにしたもの(遺贈)は、遺産の範囲内でしか支払わない条件で相続を承認することになります。つまり、遺産を精算した結果、もし借金だけしか残らない場合は、自分が相続前から持っていた財産を使ってまで借金を支払う必要はありません。
逆に、借金を支払っても余りが出たような場合には、その財産を引き継ぐことができます。このように限定承認は、遺産が差し引きプラスになるときには、効果のある相続方法です。遺産の差し引き計算の結果、マイナスになることがはっきりしているときには、相続放棄をすればよいことになります。
逆に、借金を支払っても余りが出たような場合には、その財産を引き継ぐことができます。このように限定承認は、遺産が差し引きプラスになるときには、効果のある相続方法です。遺産の差し引き計算の結果、マイナスになることがはっきりしているときには、相続放棄をすればよいことになります。
手続きの方法
相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄の効果
相続放棄の申述が受理されると、その放棄した相続人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。したがって、その子にも代襲相続権は発生しません。