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相続人、 相続財産の確定

法定相続する場合

一体、誰が相続人になるのか?相続人の範囲とその順序は民法で定められています。
そして民法に則って、相続人を確定するためには、まず戸籍を収集する必要があります。

まず、被相続人(亡くなった方)が死亡した事項が記載されている現在の戸籍謄本を入手します。それから被相続人の出生の頃までさかのぼり、除籍謄本、原戸籍謄本等を取得。その過程で、以前の配偶者との間に生まれた子や婚姻外の子がいないかを調べます。また、相続人となるべき人(推定相続人)が、被相続人よりも先に亡くなっている場合は、その人に子がいるがどうかを調べなければなりません。

遺言書がある場合の相続

被相続人が遺言書を残している場合は、その遺言が民法の規定によって優先されるため、相続人の確定の仕方も異なってきます。
被相続人は、遺言によって原則その財産を自由に処分することができ、その遺言者の意思は基本的に尊重されるべきだとされています。

遺言書が見つかった場合は、相続人は必ずしも法定相続分で遺産を受け継ぐ権利を持つことにはなりません。遺言で、法定相続分と異なる相続分を指定することもできますし、遺産分割方法を指定することもできます。当然、相続人以外の者に贈与(遺贈)することも可能です。また、遺言によって相続人となるべき者を廃除しておくこともできます。

これらの事柄を確認するうえでも、遺言書の有無は早めに確認しておく必要があります。

遺言書があった場合の相続人の確定

民法に定められた「法定相続人」を調べるのはもちろんのこと、遺言書が見つかった際には、次のような調査が必要です。

(1)包括受遺者(遺言で包括遺贈を受けた者)がいるかどうかを調査

遺産のすべてや、その何分の何の割合で与えるというのを「包括遺贈」といいます。この包括遺贈を受けた人の立場は、相続人に似ているため、包括受遺者は、相続人と同じ扱いを受けることになります。従って、包括受遺者は遺産分割に参加することができます。

(2)非嫡出子の認知がされているかどうかを調査

認知とは、結婚外で生まれた嫡出でない子を父が自分の子として認めることです。認知は遺言によって行うことができるため、遺言で被認知者(認知を受けた者)がいる場合は、この者も遺産分割協議に参加する資格があります。

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