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遺産分割協議について

遺産分割の方法

遺産分割の方法としては、次のようなものが考えられます。

1.現物分割

遺産の中の個々の財産を、Aさんには土地、Bさんには家屋、Cさんには預金というように分配する方法です。

2.換価分割

遺産の全部、またはその一部を売却して、その代金を分配する方法です。

3.債務負担による方法

たとえば、店舗等の営業用の資産を特定の相続人Aさんに受け継がせたいとき、Aさんがその資産を相続するとともに、Aさんがほかの相続人Bさん、Cさんに対して、もらいすぎた分を借金として返済する方法です。

4.そのほか

上記1~3の方法を組み合わせることも可能です。

遺産分割協議がまとまらないときは

相続人同士で遺産分割協議をした結果、話し合いがまとまらない場合、あるいは相続人の誰かが行方不明だったり協議を拒んだりした場合、家庭裁判所に「遺産分割の調停申立」または「遺産分割の審判申立」をすることができます。

家庭裁判所での遺産分割は、まず調停で、それが調わないときは家事審判で決められます。しかし、遺産分割の前提となる遺産の範囲や相続人の身分関係に争いがあるときは、まず民事訴訟を起こして解決することになります。

遺産分割の時期

共同相続人は、遺言で禁じられた場合を除いて、いつでも協議をして遺産の分割をすることができます。期限はありませんが、相続税の申告期限までには、遺産分割が決まっていなければなりません。また、遺言によって、遺産の一部または全部について分割禁止がなされている場合、分割することはできません。

遺産分割協議書の作成

相続人同士で遺産分割の協議がまとまったときは、後日の紛争を未然に防止するためにも、必ず遺産分割協議書を作成します。

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