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株式会社設立の流れ

1.商号、本店所在地、目的、営業年度等を決定

会社の骨組となる事項を決めます。

2.法務局で目的の適正さ、同一住所・同一商号を確認

新会社法では「同一住所・同一商号の会社の取り扱い」として「すでに登記されている他会社と同一の住所の会社は、行う営業のいかんにかかわらず、当該他の会社と同一の商号を登記することができないものとする」とされています。なお、新会社法においては、類似商号の制度は廃止されているため、目的の具体性の審査基準はかなり柔軟化されました。具体的には「商業を営む」という目的でも受け付けられます。

3.資本の額、会社の機関の設計を決定

最低資本金の制度が廃止されたため、資本金0円でも会社を設立できます。新会社法においては、株式会社には取締役が最低1名いればよく、その他機関については任意であり、置いても置かなくても構いません。置く場合には、定款に記載する必要があります。

4.会社の印鑑とゴム印などを作成

法務局に届け出る印鑑(実印)と、会社成立後に使用するゴム印などを作成します。これらは設立登記申請時の提出書類にも使用します。

5.定款を作成し、公証役場で定款の認証

定款には絶対的記載事項と任意的記載事項があります。このうち絶対的記載事項(商号、目的等)の記載がないと定款自体が無効となりますので注意が必要です。

6.株式の引き受けおよび払い込み

株式を引き受けた発起人が銀行に払い込みを行い、銀行発行の保管証明書を取得します。ただし、発起設立においては、払込金保管証明書制度は廃止され、払込金受入証明書または発起人が作成した設立に際して出資される財産の価額、または、その最低限額の全額の払い込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に、預金通帳の写しや取引明細表を合綴したものなどをつければ、設立手続きを進めることが可能です。

7.設立の登記申請

8.登記が終了することにより会社が成立

9.各種官公庁へ設立届を提出

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