本人がまだ十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分が選んだ人物と任意後見契約を結ぶことを「任意後見制度」といいます。将来、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が十分でなくなった場合に備えて、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えます。
任意後見制度の内容
任意後見の「任意」とは「当事者の意思による」という意味です。そのため、原則、後見人の権限も当事者間における契約によって定まることになります。契約は有効に成立しなければならないため、契約当時、本人は意思能力を有していなければなりません。ここでいう意思能力とは、契約の内容を理解できる程度の判断能力のことです。
任意後見制度の締結
任意後見契約は「公正証書」によって締結されます。実際には、公証人が本人の意思や代理権の範囲等を確認し、公正証書により締結します。任意後見契約書の作成が終わると、公証人は法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。そこで、任意後見契約の当事者、代理権の範囲等が登記されることになります。
任意後見契約の内容
任意後見契約の内容には、次のような事項が盛り込まれます。
1.財産の管理
2.日常生活費の管理・交付
3.年金や保険料の管理、家賃の支払や税金などの納付
4.介護保険、福祉サービス、医療機関等との契約やその費用の支払
5.遺言書・実印・印鑑証明書カード・権利証・通帳等の重要品の保管・管理
6.日用品の購入や生活費を管理すること等
7.葬儀、埋葬の手続きに関する事項
8.相続財産管理人の選任申し立て手続き
1.財産の管理
2.日常生活費の管理・交付
3.年金や保険料の管理、家賃の支払や税金などの納付
4.介護保険、福祉サービス、医療機関等との契約やその費用の支払
5.遺言書・実印・印鑑証明書カード・権利証・通帳等の重要品の保管・管理
6.日用品の購入や生活費を管理すること等
7.葬儀、埋葬の手続きに関する事項
8.相続財産管理人の選任申し立て手続き
任意後見契約の効力について
本人が任意後見受任者との間で任意後見契約を締結しただけでは、その効力は発生しません。精神上の障害により本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者は、はじめて任意後見人となり、その時点で任意後見契約の効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを本人に代わって監督します。
任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者は、はじめて任意後見人となり、その時点で任意後見契約の効力が発生します。任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているかどうかを本人に代わって監督します。
任意後見制度の流れ
今は元気で判断能力が十分あるけれど、将来が心配だと感じる
↓
信頼できる人(家族、友人、司法書士等の専門家)と任意契約を締結する
↓ ※公証役場で公正証書を作成。東京法務局にてその旨が登記される
周囲の人(家族、ヘルパー等)から見て少し認知症の症状が現れる
↓
家庭裁判所に申し立てる
↓
任意後見契約にもとづき任意後見人が仕事を行う
↓
信頼できる人(家族、友人、司法書士等の専門家)と任意契約を締結する
↓ ※公証役場で公正証書を作成。東京法務局にてその旨が登記される
周囲の人(家族、ヘルパー等)から見て少し認知症の症状が現れる
↓
家庭裁判所に申し立てる
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任意後見契約にもとづき任意後見人が仕事を行う