認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金等の管理をしたり、介護サービスの契約を結んだりする必要があっても、自分で行うことがむずかしい場合があります。
また、自分に不利な契約であっても、よく判断ができずにその契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
このような判断能力の不十分な人を法律上で保護し、支援するための制度が「法定成年後見制度」です。
成年後見制度の内容
法律上では、認知症、知的障害、精神障害等の理由で自己の行為について予測や判断をする能力がない人が行った法律行為は無効になります。しかし、それを主張しようとすれば、いちいち証明しなければなりません。また、ときには正気に戻る人の場合、その証明はますます困難になります。
このような人のために、あらかじめ家庭裁判所において後見開始の審判をし、常に行為能力が制限された者としておくことが本人にとっても、相手方にとっても役立ちます。この申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等です。後見開始の審判を受けた人を成年被後見人といい、その保護に当たる人を成年後見人といいます。
成年後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行います。また、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を、あとから取り消すことによって、本人を保護・支援します。
成年後見人は、本人のためにどのような保護・支援が必要になるのかといった事情に応じて家庭裁判所が後見人を選任します。成年後見人には、本人の親族が選ばれる場合もありますが、法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人、そのほかの法人などから選ばれる場合もあります。成年後見人を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。
このような人のために、あらかじめ家庭裁判所において後見開始の審判をし、常に行為能力が制限された者としておくことが本人にとっても、相手方にとっても役立ちます。この申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等です。後見開始の審判を受けた人を成年被後見人といい、その保護に当たる人を成年後見人といいます。
成年後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べます。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行います。また、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を、あとから取り消すことによって、本人を保護・支援します。
成年後見人は、本人のためにどのような保護・支援が必要になるのかといった事情に応じて家庭裁判所が後見人を選任します。成年後見人には、本人の親族が選ばれる場合もありますが、法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人、そのほかの法人などから選ばれる場合もあります。成年後見人を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。
成年後見の登記
後見開始の審判がされたときや任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに、家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。
成年後見人の役割
成年後見人は、本人の生活・医療・介護・福祉など身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは一般に成年後見人の職務ではありません。また、成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
法定成年後見制度の手続の流れ
家庭裁判所への申し立て
↓
家庭裁判所調査官による事実調査
↓
精神鑑定(医師の鑑定書)
↓
審判(成年後見人選任)
↓
告知
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家庭裁判所調査官による事実調査
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精神鑑定(医師の鑑定書)
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審判(成年後見人選任)
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告知