自分が亡くなった後、遺産をめぐって遺族が争わないように、また、自分の思い通りに相続させたい場合に遺言書を作成しておきます。しかし、どんなことでも遺言でできる訳ではありません。効力のない遺言書は、ないのと同じです。
我孫子総合事務所が、遺言書作成をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
遺言とは

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の処分や、近親者の将来を心配し、生きているうちに何らかの対策をとっておくことができる法的手段です。
遺言の方法

遺言には、原則として「自筆証書」、「公正証書」または「秘密証書」の3つの方法があります。これらの内容と遺言の撤回についてご説明します。
遺言でできること

遺言は有効な手段ですが、何でもできる訳ではありません。遺言ができる事柄は、法律で定められた事項に限られています。
相続させない方法

生前の被相続人に対して、相続人となるべき者として相応しくない行いなどをした者には、遺産を相続できないようにすることが可能です。
遺言書の書き方

いざ遺言書を書こうとしても、一体どのように書けばいいのか…。自筆証書遺言の方法による遺言書の書き方として、一般的な例を掲載しております。